新型コロナ対策PCR衛生検査所 新型コロナウイルスPCR検査規約
本規約は、株式会社新型コロナ対策(以下「当社」といいます。)が運営する登録衛生検査所「新型コロナ対策PCR衛生検査所」が、新型コロナウイルスPCR検査(以下「本検査」といいます。)を実施するにあたっての条件を定めるものです。 本検査の受検を希望する医療機関(以下「利用者」といいます。)は、本規約の内容に同意いただいた上で受検を申し込むものとし、本検査の受検を申し込んだ利用者は、本規約の内容に同意したものとみなします。
第1条 適用範囲等
利用者が、当社所定の申込フォームより本検査の受検申し込みを行い、当社が申し込みの承諾を行った場合に、本検査受検に係る契約(本規約及び申し込み内容をその内容とする契約をいい、以下「受検契約」といいます。)が成立するものとします。
第2条 検査の流れ
1 本検査は、以下の手順により実施するものとします。
(1)利用者は、当社から受け取った検体採取に必要なキット一式(以下「検査キット」といいます。)を自己の責任において検体提供者に配布し、検体提供者は、当社の指定する方法によって検体を採取します。
(2) 利用者及び検体提供者は、検体採取後、必ず当社が指定した保管方法にて検体を保管しなければなりません。
(3) 利用者又は検体提供者は、採取した検体を当社の指定した梱包方法により梱包したうえで、当社所定の書類を同梱のうえ、検体を当社へ提出するものとします。
(4) 利用者は、本検査申込時にご自身が指定した検体回収方法(第6条所定の回収方法のうちいずれかに限る。)に従い、採取した検体を当社に送付するものとします。なお、検体回収にあたり、利用者の準備不足等を理由として予定された日時に回収ができない場合、回収をスキップすることがあり、その場合は回収が大幅に遅れる可能性があります。
(5) 当社は、受検契約に定めた納期までに検査結果を利用者に報告します。ただし、やむを得ない理由により結果報告の遅延が見込まれる場合、当社は、利用者に対し、速やかに通知するものとします。
2 本検査を実施するための検査試薬及び機器等の選択は、当社が自らの判断により任意に行います。
3 利用者は、検体提供者に対しても前二項に定める検査の手順等を遵守させるものとします。検体提供者がこれらに違反したことにより検体提供者又は配送業者その他の第三者との間でトラブルが生じた場合、すべて利用者の責任において解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
第3条 検査料
1 利用者は当社に対し、本検査実施の対価(以下「検査料」といいます。)として、個別に定められた報酬を支払うものとします。
2 当社は、毎月末日を締め日として、当月に申込みのあった検査料の1か月分を集計したうえで、利用者に対し、検査料のお支払いを請求するものとします。
3 利用者は当社に対し、前項の締め日の翌月25日までに検査料をお支払いいただきます。なお、検査料のお支払いは、当社が指定する金融機関口座に振り込む方法によるものとし、振込手数料は利用者の負担とします。
4 次のいずれかの事由が生じた場合には、当社は、検査料(検査申込人数1名あたりの単価を含みます。)を改定することができるものとします。
(1) 検査申込人数に対して現に提出された検体数が50%以上乖離している場合
(2) 本検査を実施するために必要な原価の高騰
(3) 前各号のほか、受検契約に定める検査料を維持することが困難な事情
第4条 返品等
検査キットはその性質上、不良品を除き、返品又は交換をいたしかねます。
第5条 検査キットの配送
1 当社から利用者に対する検査キットの配送は、原則として、当社が指定する配送業者により行うものとします。なお、利用者の都合により、バイク便その他当社が指定する配送業者もしくは方法以外での配送となった場合、又は利用者の都合で過分の配送費用が生じた場合、これらの費用は利用者にご負担いただきます。
2 利用者は、配送業者の指定や、配送用の箱等の指定を行うことはできません。
第6条 秘密保持義務
1 利用者は、本検査の受検に際して知り得た当社の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、当社の事前の書面による承諾を得ないで第三者(検体提供者も含みます。)に開示又は漏洩してはならず、本検査受検のために必要な範囲でのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。
2 利用者は、本検査の検査結果が個人情報保護法2条3項に定める要配慮個人情報に該当することに鑑み、当該情報を取得することにつき、事前に検体提供者から書面による同意を取得しなければなりません。
第7条 権利義務の譲渡禁止
利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、受検契約により生じた契約上の地位を移転し、又は受検契約により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできないものとします。
第8条 解除
1 利用者について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当社は何らの通知、催告を要せず、直ちに受検契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 受検契約に定める条項に違反し、相当期間の催告にも関わらず、それが是正されない場合
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手の不渡りを出した場合
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6) 解散、会社分割、事業譲渡、又は合併の決議を行ったとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、受検契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
2 甲及び乙は、受検契約の有効期間中であっても、1か月前までに相手方に対して書面をもって予告することにより、受検契約を解約することができる。
第9条 損害賠償及び免責
1 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、損害賠償責任その他一切の責任を負いません。なお、当社が故意又は重過失により損害賠償責任を負う場合であっても、その責任の範囲は、利用者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限るものとします。
2 当社は、当社の責に帰すべき事由の有無に関わらず、以下の事項について何らの責任を負いません。
(1) 検査結果の報告の遅延
(2) 検体回収にあたり、利用者が指定し当社との間で合意のうえ決定した時間にバイク便を手配することができない場合があること
3 以下のいずれかに該当する場合、検査結果を正しくお伝えすることができない場合がありますが、その場合であっても当社は何ら責任を負わないものとします。
(1) 当社所定のフォーマットで検査の依頼がされない場合
(2) 当社所定の方法で検体採取及び梱包がされない場合
4 利用者は、当社が国立感染症研究所等が推奨する基準に従い、本検査を実施した場合であっても、本検査の精度には性質上の限界があり、検査結果には偽陽性または偽陰性が含まれる可能性があること事項を了承したうえで、本検査を申し込むものとします。当社は、これらを理由とするクレーム、請求その他のご要望にお応えすることはいたしかねます。
第10条 反社会的勢力の排除
1 利用者は、当社に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自ら(利用者においては検体提供者も含む。以下同じ。)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)ではないこと
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
(ア) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を使用していると認められる関係
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
(3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を使用させ、受検契約を締結するものでないこと
(5) 自ら又は第三者を使用して受検契約に関して次の行為をしないこと
(ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(エ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
(オ) その他前各号に準ずる行為
2 利用者が本条に違反した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、受検契約を解除することができます。
3 前項の規定により受検契約が解除された場合には、利用者は、当社に対し、当社の被った損害を賠償するものとします。
4 第2項の規定により受検契約が解除された場合には、利用者は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないものとします。
第11条 不可抗力
1 地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可効力による受検契約の全部又は一部(金銭債務を除く。)の履行遅滞又は履行不能については、当社はその責任を負わないものとします。
2 前項に定める事由が生じ、受検契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、協議のうえ、受検契約の全部又は一部を解除できるものとします。
第12条 誠実交渉
受検契約に定めのない事項、及びこれらの契約の内容の解釈につき疑義が生じた事項については、契約の趣旨に従い、利用者と当社との間で誠実に協議を行い、これを解決するものとします。
第13条 裁判管轄
受検契約から発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条 引抜行為の禁止
利用者及び利用者が運営する会社・関連会社は、当社の役職員に対して引き抜き及びこれに準ずる行為(退職の勧奨、退職者に対する誘引等)を行ってはならないものとする。
受検契約から発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 利用者又は利用者の関連会社は、本条の定めに違反して当社の役職員を採用した場合、次項に基づきその損害を賠償しなければならないものとする。
3 前項に定める損害の額は、該当する役職員の年収の100%に相当する金額とする。なお、引き抜いた役職員を通じて更に引き抜き行為を行った場合も、同様に損害を賠償しなければならないものとする。また、事前通告なく引き抜き行為を行ったことが発覚した場合の損害の額は、該当する役職員の年収の300%に相当する金額とする。
4 当該役職員採用のために第三者に紹介料を支払っていた場合、当該紹介料相当額を相手方に支払わなくてはならないものとする。
5 前4項の規定は本契約の終了後(終了事由は問わない)2年間有効に存続する。